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いまさらの問診票の住所と電話番号の記載のお願い

[2021.12.11]

今日は余りにびっくりすることがあったので、明日の定期のblog更新とは別に今更のお願いをすることにしました。明日は、今日の午後参加した「感染症フォーラム」というセミナーで得た情報「帯状疱疹ワクチン」の話題を取り上げる予定だけど。

わがクリニックは初診の保険診療の患者さんには必ず問診票を記載してもらっています。そこのいちばん上には氏名、生年月日住所と電話番号の記載欄があります。本人確認の為。実は以前何回か、退職して使えなくなった保険証でクリニックを受診された患者さんがいらして、数ヶ月後に社会保険庁から「この保険証は使用できないもの」と指摘があり、後で本人確認のため電話するも、なぜか電話がつながらず、住所があったから本人と連絡とれたという事象が数回、何人かの患者さんでありました。国民保険は別として社会保険は提示されれば、それが本人のものとして信じて診療するほかない。でも、何かの間違えで使用できない保険証で受診されたり、後は薬や何かの問い合わせがあるときのことを踏まえて当クリニックは住所と電話番号は問診票に記載してもらっています。

ところが、今日初診でいらした患者さん、「問診票の住所は書きたくない」と話されました。予約の段階で電話番号は情報として与えているからそれで事足りると思われたのかも知れません。しかし当方、上記理由もあるため「何かに備えて記載していただいているので書いてください」とおねがいしました。「法律で決まってるわけではないんだから書かなくて良いだろう」と。「法律と言われるとわかりませんがこのクリニックでは書いていただいてます」とお願いしましたが「住所を書くよう言われた医療機関は初めてだ!二度と受診しない」と言われ、ご立腹されてそのままお帰りになられました。

昨今医療機関のコンピューターが乗っ取られたり、どこかの市役所では個人情報が別の公機関に流れていたりなど個人情報の取り扱いに不安な事件があるので、情報は最小限にしたいという気持ちもわかります。ただ、我がクリニック、以前の困った事象もあったが故、初診のみなさまには、住所と電話番号の問診票への記載をお願いしています。 今後受診される機会のある患者さんは、こにへんの事情もご理解いただければと思います。

追記

なお、医師法23条に、住所記載の義務があることが明記されていることを、このblogを読んだ知人から教わりました。

危ない危ない、こういうケースは診療自体ができないようです。医師法違反になるとこ、ご本人が自らお怒りになられて帰宅してくださり助かりました。合掌 アーメン

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